はじめに
こんにちは、草津会計士blogです。
皆様の中には、「テレビはあるけどNHKと契約をしていない」という方や、「受信料を払わないとどうなるんだろう」と思われている方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、「受信料の不払い」、「受信契約の未締結」について法律上どのような行為に分類されるのか、NHKに民事訴訟などを起こされるとどんなリスクがあるのかということをまとめていきたいと思います。
受信契約の未締結の法的性質・リスクについて
法律上の性質は?
はじめに、受信契約の未締結は法律上どのような性質なのでしょうか。
放送法64条第1項では次のように、 「協会の放送を受信することができる受信設備を設置した者」が「協会の放送の受信についての契約」をする義務が定められています。
放送法第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
したがって、テレビを設置しているにもかかわらず受信契約をしないことは、放送法という法律に違反するため「違法である」ということになります。しかし、違反した場合の罰則は定められていないため、罰金を取られたり、逮捕されることはありえません。法律違反にもかかわらず罰則がないことはあまり一般的ではありませんが、他には未成年飲酒などがあるようです。
どのようなリスクがある?
受信契約を結ばない人に対して、NHKは次のような対応を取る可能性があります。
「民事訴訟」は、テレビを設置しているにもかかわらず、受信契約を結んでいただけない世帯や事業所が対象となります。
「支払督促」「民事訴訟」とはどのようなものか(法的根拠は何か)-NHKよくある質問集
未契約の世帯や事業所に対しても、訪問や文書などを通じて受信料制度の意義を丁寧にご説明し、ご契約とお支払いをお願いしていきますが、こうした努力を重ねてもなお、ご契約いただけない場合の最後の方法として、受信契約の締結や受信料の支払いを求める民事訴訟を実施しています。
このように、契約に応じない場合は裁判を起こされることがあり、NHK側の主張が認められれば契約は強制的に成立します。

ただし、今までのところNHKがこのような対応を取ったケースは極めて少ないようです。
受信料の不払いの法的性質・リスクについて
法律上の性質は?
次に、受信料の支払いを行わないことは、法律上どのような性質なのでしょうか。
放送法やその他の法律で、受信料の支払いの義務を定めた法律はありません。そのため、受信料を支払わないことは「違法ではない」ということになります。また、違法ではありませんので、当然罰金を取られたり逮捕されることはありえません。
一方で、NHKと契約を結んだ者は、次の規約に同意していることになっています。
日本放送協会放送受信規約
第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。
このように、NHKとの契約に受信料を支払わなければならないと書かれていますので、契約者が期日までに受信料を支払わないことは、NHKとの間の契約に従っていない状態であるということになります。これは、民法上の「債務不履行(履行遅滞)」という行為に該当します。繰り返しになりますが、これは法律に違反しているということではなく、当事者間で取り決めた義務を果たしていないという意味です。
どのようなリスクがある?
受信料を支払わない人に対して、NHKは次のような対応を取る可能性があります。
「支払督促」とは、簡易裁判所への申立てにより、簡易裁判所の書記官から送られる支払いの督促であり、受信契約を結ばれているが受信料未払いの方が対象となります。「支払督促」は、民事訴訟法382条に根拠をおきます。
督促を受けた方から異議申立てがなければ、差押えなどの強制執行も可能となりますが、異議申立てがある場合は、通常の訴訟に移行することになります。
NHKとしては、訪問や文書などを通じて受信料制度の意義を誠心誠意丁寧にご説明し、お支払いをお願いする努力を重ねた上で、それでもなおお支払いいただけない場合の最後の方法として、民事手続きによる支払督促の申立てを実施しています。
まずはNHKから支払督促が来て、それに異議申し立てをすると裁判に発展し、裁判でNHKの主張が認められれば裁判所から支払いを命じられるという流れのようです。

支払督促に応じて受信料を支払えば、金銭的な負担は今までの受信料(+規約で定められた遅延損害金)に留まることになりそうです。しかし、民事訴訟になると費用や時間もかかってしまうことが考えられます。
おわりに
まとめると、このようになります。
受信契約の不締結は、違法(法律違反)であるが罰則はない。NHKから裁判を起こされるリスクがあり、裁判に負けると契約が強制的に成立する。
受信料の不払いは、違法(法律違反)ではない。ただし、NHKとの契約を守っていないため、NHKから支払督促、民事訴訟、強制執行などの手段で、受信料の支払いを求められる可能性がある。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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